2020-12-02 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
○田村国務大臣 おっしゃられるとおりでございまして、労災に関しては、一次産業というくくりになりますけれども、これは五人未満ですと暫定任意適用事業というような形になるわけでありまして、この暫定任意適用事業に当たる場合ということで、労災保険に入るか、若しくは民間保険に入るかということを、技能実習生に対しては我々は加入を義務づけているわけであります。
○田村国務大臣 おっしゃられるとおりでございまして、労災に関しては、一次産業というくくりになりますけれども、これは五人未満ですと暫定任意適用事業というような形になるわけでありまして、この暫定任意適用事業に当たる場合ということで、労災保険に入るか、若しくは民間保険に入るかということを、技能実習生に対しては我々は加入を義務づけているわけであります。
三十トン未満の漁船の場合について労災保険の対象となるということの御質問でございますが、三十トン未満の沿岸漁業を営む事業主が労働者を一人ないし二人雇用し事業を行っている場合、労災保険法上は、強制適用ではなく、暫定任意適用事業に当たるものとされておるところでございます。
○大島(敦)委員 厚生年金に事業所が加入した方が、あるいはこれが任意適用事業所に当たるかと思うんですけれども、そちらの方がいいことは確かなんですけれども、中小零細企業の実態を考えてみたときに、どうして企業年金を導入するかというそもそも論になりまして、そのときに、坂口大臣の御答弁の中で、年金というのが退職金の形を変えたものだというような考え方、あるいは、そうじゃなくて、年金は独自であるという考え方もありまして
したがいまして農業の場合も、そうした事業形態によって経営されている農業でそこに雇用関係のある労働者は、五人未満の個人事業場については任意適用事業の形に従来からされておりますが、それ以外は原則として強制適用事業ということで労災保険の加入になっております。
従来、そういった労働者かどうかの判断が困難なために任意適用事業にせざるを得なかったということでございますけれども、今回の改正の場合には、農家自身が労災保険の恩恵に浴する以上は、そこで雇われた労働者はなおのこと労災保険の保護の対象になるべきだという考えでございますので、そういった見地に立ちまして、具体的に個々のケースについて労働者かどうかの判断をしてまいりたいと思うわけでございます。
○政府委員(野崎和昭君) もう既に先生よく御存じのことと思いますけれども、今回の改正の趣旨は、要するに例外的に暫定任意適用事業になっております中で、特に五人未満の個人経営の農業に雇用される方の災害の可能性が高まってまいりまして、こういう方をこのまま適用拡大の道を広げませんと、雇った農家自身も不安であると同時に、被災を受けられた方が結局その場合は労働基準法によって農家自身が補償するということになるわけでございますけれども
一つは、農業以外の暫定任意適用事業でございます林業や漁業、これも非常に重要でございますが、任意適用事業の範囲がこれらの場合については非常に農業に比べまして狭いし、かつ雇用される労働者数も少ないということ。それから二番目には、農業につきましては特別加入者の団体としての農業団体を通じまして事業の実態把握が比較的容易でございます、そういうこと。
現在、暫定任意適用事業とされている五人未満の労働者を使用する個人経営の農業の事業への労災保険の適用拡大を図るため、労災保険に特別加入している者が行う農業の事業に労働者が使用された場合、当該事業を強制適用事業とすることとしたことであります。 以上のほか、この法律案においては、その附則において以上の改正に伴う所要の経過措置を定めております。
○池端委員 次に、暫定任意適用事業の廃止と労働基準法第八章の削除の問題、これまた非常な議論を呼んだ点でございますが、これについてはどのようにお考えですか。
現在、暫定任意適用事業とされている五人未満の労働者を使用する個人経営の農業の事業への労災保険の適用拡大を図るため、労災保険に特別加入している者が行う農業の事業に労働者が使用された場合、当該事業を強制適用事業とすることとしたことであります。 以上のほか、この法律案においては、その附則において以上の改正に伴う所要の経過措置を定めております。
労災保険が強制適用になって、一部にまだ任意適用の部分が残っておりますけれども、極めて微々たるものであるということからしますと、現在基準法の補償規定が働きますのは、四日未満の休業と、それから労災保険の任意適用事業である農林水産業の個人経営の五人未満の事業所、それから国鉄等は労災保険適用ならず、国鉄自体の制度を持っておりますが、これも今後民営・分割というような問題が出てまいっておりますから、どうなるかまだ
具体的に申し上げますと、農林水産業の個人経営の五人未満の労働者を使用する事業というのはまだ任意適用事業になっているわけでございます。必ずしも基準法が適用されるすべての事業について強制適用になっていない部分があるというのが一つでございます。
○粕谷照美君 これは調べなきゃならないことでありましたのに、事前に質問通告しておきませんでしたので、こちらも申しわけなかったわけですけれども、しかし、この労災保険というのは強制加入適用であって、暫定任意適用事業場というのもありますけれども、それはもう極めて極めて小さな小企業だけなんですね。
そこで、任意適用事業を強制適用事業に改めていく、あるいはまた強制適用の対象の労働者の枠を広げていく、そういう努力をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
しかしながら従前、任意適用事業でございました私立学校について労災保険が強制適用とされた時点におきまして、私学関係団体から、業務上災害がきわめてまれである。事故発生の場合は労働基準法の規定によって学校法人が災害補償すれば教職員には不利にならない。また災害発生がきわめてまれなため千分の四の保険料率では高過ぎる。
したがいまして、政令によりまして当分の間政令に指定する業種については任意適用事業とする、こういうたてまえになっております。
そこで懸案の農林水産業につきましては、当分の間、暫定任意適用事業として当然これは適用の範囲に据え置かれることになると思うのであります。
これら任意適用事業所もその後逐次政令改正で強制適用事業に繰り入れ一現在は商業、サービス業、農業等の五人未満の事業所が任意適用として残っているところであります。政府といたしましては、昭和五十年四月までには政令改正によってこれらについても適用拡大をはかり、農業等の一部を除いて全面適用を実現したいと考えている次第であります。
○安田委員 次に移りたいと思いますが、附則の第三条によって、本法の五条において強制適用事業として取り上げておる個人経営の農林漁業等を任意適用事業にしておるわけですね。これはどういう理由によるものか。それから「当分の間」とはいつまでをいうのか。それから附則の三条二項に書いてある内容を明らかにしていただきたいということ。
古いことばに何とかの租借地は九十九年をもって当分の間という、こういうのがありますが、半永久的に任意適用事業のままにしておくこと、これが当分の間なのか。この際、何年を考えているのか、これをはっきりしようじゃありませんか、大臣。
○遠藤(政)政府委員 今回全面適用いたしますと、五人未満のいわゆる零細企業で、商業、サービス業その他の事業がございますので、これで約百十万ぐらい、それから農林水産業は一応五人未満の個人企業につきまして任意適用事業といたしますので、その農林水産業関係の事業所数はいまここで的確に申し上げる資料は——あとで精細に申し上げますが、その全体といたしまして被保険者数で約四百万ぐらいのものを予定いたしておるわけでございます
ただ、従来任意適用事業場でありましたものを一挙に強制適用にすることについては、処理能力その他から見て、なかなか困難でございますので、現在は政令によりまして当分の間任意適用とする事業を定めて、そして逐次それを全面適用に移していく、こういうたてまえをとっておりまして、昨年四月にも、製造業、鉱業、運輸業につきましては、従来任意適用であったものを全部強制適用にいたしました。
ただ実際的には従来任意適用であった事業所がかなり小規模零細企業におきましてあったわけでございますので、これを一挙に強制適用にすることは困難、こういうことから、当分の間はなお政令で定めるものを任意適用事業とすることができる法律規定になっておりまして、それで任意適用事業所を政令で列挙をいたしておるわけでございますが、これも逐次強制適用に移しつつあるわけでございます。
○渡邊(健)政府委員 労働者保護のためには労災法を全面適用するようにつとめるべきは当然のことでございまして、現在、昭和四十四年の失業保険法及び労災保険法の一部改正によりまして、たてまえとしては、労働者を使用するすべての事業場に適用するということにはなっておりますが、しかし任意適用事業場というものを一挙に強制適用事業場とすることにつきましては、事務的にも困難でございますので、現在、当分の間、政令によりまして